外国人患者誘致医療機関の登録とは — 確認しておく価値がある制度

執筆: エスエム(SM)美容整形外科 | 発行日: 2026/8/9

韓国で外国人患者を受け入れるには、保健福祉部への誘致医療機関としての登録が必要です。診療科目別の専門医と、医療事故賠償責任保険への加入が要件になっています。当院は登録番号M-2021-01-08-6303で登録されており、有効期間は2027年11月9日までです。

目次

  1. 制度の概要
  2. 何が要件になっているのか
  3. 患者側にとっての意味
  4. 確認の方法
  5. よくいただくご質問

制度の概要

韓国では、外国人患者の誘致を行う医療機関に登録を義務づけています。根拠は医療海外進出法です。2025年5月に施行された改正法では、未登録での誘致行為に対する罰則が強化されました。

つまり、登録の有無は制度上の区分であり、確認できる情報です。

何が要件になっているのか

要件内容
専門医診療科目別に1名以上
保険医療事故賠償責任保険への加入(有効期間中の維持)
有効期間3年(更新が必要)
実績報告年間の誘致実績報告の義務

保険加入が要件に含まれていることは、患者側にとって実際的な意味があります。

患者側にとっての意味

登録されているかどうかは、安全を保証するものではありません。ただし、要件を満たして制度の枠内で運営されているという確認材料の一つにはなります。

海外で医療を受ける際、確認できることは限られています。制度上確認できる項目は確認しておく価値があると考えています。

なお、当院はエージェンシーを介さず直接ご相談を承っています。

確認の方法

韓国保健産業振興院の公式システム(medicalkorea.or.kr)で、登録機関を照会できます。

当院の登録情報は次のとおりです。登録番号M-2021-01-08-6303、発行はソウル特別市長、有効期間は2027年11月9日までです。

よくいただくご質問

Q1) 登録がない病院では受けられないのですか?

A1) 制度上、外国人患者の誘致には登録が必要とされています。ご自身で確認できる項目ですので、確認されることをお勧めします。

Q2) 保険はどこまで対応するのですか?

A2) 賠償責任保険は医療事故に備えるものです。具体的な範囲についてはご来院時にご説明します。

Q3) 日本の保険は使えますか?

A3) 自由診療であり、日本の公的医療保険は適用されません。診療契約は大韓民国の法令に基づきます。

作成 イ・ムヨン ・ エスエム(SM)美容整形外科 院長 ・ 形成外科専門医 ・ 大韓民国の医師免許2002年取得 ・ ソウル大学校医科大学卒業 ・ カウンセリングから執刀まで院長本人が担当します

エスエム(SM)美容整形外科 ・ 大韓民国 ソウル特別市 瑞草区 江南大路435 チュリュソンビル9階 ・ 江南駅10番出口から徒歩2〜3分 ・ +82-2-537-3707 ・ 診療時間 月〜金 10:00〜19:00/土 10:00〜16:00/日・祝 休診 ・ 外国人患者誘致医療機関 登録番号 M-2021-01-08-6303(有効期間 2027年11月9日まで)

※自由診療です。施術にはリスク・副作用(出血・感染・腫れ・内出血・左右差・瘢痕など)・個人差があります。詳しくはカウンセリングでご説明します。